各種自立支援医療・障害制度について

当院では、成人期の精神疾患で通院・治療を受けている方が、安心して医療や生活支援を受けられるよう、各種制度のご案内を行っています。ここでは代表的な制度や書類についてご説明します。

自立支援医療(精神通院医療)

目的 精神科の通院や薬代の自己負担を軽くする制度です
対象 うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患で通院している方
医療費の助成 精神科の通院や精神科の薬の薬価については、自己負担が原則1割になります(一部例外あり)
注意点 精神科以外の薬や検査などは、1割負担にならない場合があります
訪問看護指示書 自立支援医療を利用して訪問看護を受ける場合は、主治医による訪問看護指示書が必要です
申請条件・受診期間 原則として、「通院開始からおおむね1か月以上の診療歴があること」が目安です
手続き・書類 当院で意見書や診断書を作成できます(作成には診断書作成料が必要です)。申請は市区町村の窓口で行います

精神障害者手帳

目的 障害の程度に応じて、医療・福祉・日常生活の支援を受けやすくする手帳です
対象 精神疾患や発達障害などで日常生活や仕事に影響がある方
特典 医療費助成、税の軽減、交通機関割引、就労支援など
申請条件・受診期間 症状が安定している状態で、「原則6か月以上の通院歴」が望ましいとされています
必要情報 金銭管理やコミュニケーション能力、身だしなみなど、日常生活や社会生活に関する情報提供が必要です
手続き・書類 当院で診断書や意見書を作成できます(作成には診断書作成料が必要です)。申請は市区町村の福祉窓口で行います

精神障害年金

目的 精神疾患のために日常生活や仕事に著しい制限がある方の生活を支える年金です
対象 障害の程度が一定以上で、保険料納付要件を満たしている方
申請条件・受診期間 原則として、「1年半以上の通院歴」が必要です
過去の通院歴・治療歴の注意 年金の申請に必要な主治医意見書は、作成前に患者さまに生活状況や疾患の状態を記入いただくヒアリングシートを提出していただくことが前提です。情報提供がないと正確な意見書を作成することが難しくなります
生活能力・社会能力の情報 手帳と同様に、金銭管理、コミュニケーション能力、身だしなみなど、日常生活や社会生活に関する情報も意見書作成には必要です
保険料未納期間の注意 年金は保険料を一定期間以上納めていることが条件です。未納期間がある場合は受給できないことがあります
手続き・書類 当院で「障害認定用主治医意見書」や診断書を作成できます(作成には診断書作成料が必要です)。申請は日本年金機構で行います。

障害認定主治医意見書

目的 どんな障害福祉サービスが必要か判定するために、医学的意見と市町村の調査で把握しきれない生活の具体的な障害状況を情報提供するためのものです
内容 病状、日常生活や仕事への影響、治療状況などを医師がまとめます
作成前のお願い 作成には、患者さまご自身に生活状況や疾患の状態を記入いただくヒアリングシートが必要です。情報提供をいただくことで、正確な意見書を作成できます
作成場所・費用 当院で作成可能です(作成には診断書作成料が必要です)

介護保険主治医意見書

目的 介護サービスやケアプラン作成のために必要な医師の意見書です
対象 介護保険制度を利用して生活支援や訪問介護を希望する方
内容 日常生活の自立度や医療的管理の必要性などを医師が評価します
作成前のお願い 作成には、患者さまご自身に生活状況や疾患の状態を記入いただくヒアリングシートが必要です。情報提供をいただくことで、正確な意見書を作成できます
申請条件・受診期間 申請前の「通院歴が数か月あること」が望ましい場合があります
作成場所・費用 当院で作成可能です(作成には診断書作成料が必要です)
手続き・書類 当院で「障害認定用主治医意見書」や診断書を作成できます(作成には診断書作成料が必要です)。申請は日本年金機構で行います。

制度利用の
ポイント

  • いずれの制度も、申請までにある程度の通院歴や病状確認が必要です。
  • 医師の意見書や診断書は当院でも作成可能ですが、作成には診断書作成料が必要です。
  • 精神障害年金は、過去の通院歴・治療歴の確認に加え、生活能力・社会能力の情報提供、保険料納付状況も重要です。
  • 自立支援医療では、精神科領域の通院や薬は1割負担ですが、精神科以外の薬や検査は対象外の場合があります。
  • 制度を利用することで、医療費や生活費の負担が軽くなり、必要な支援も受けやすくなります。
  • 利用にあたっては、医療機関や市区町村の窓口にご相談ください。